横浜市港北区・新横浜の社会保険労務士事務所なら
社会保険労務士法人
ポラリス・コンサルティング
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3‐18‐9 新横浜ICビル505
受付時間 | 8:30~17:30 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
助成金の財源は労働保険料
厚生労働省関係の助成金は、会社が支払っている労働保険料の一部を財源としています。保険料を支払うだけでなく制度を有効活用しましょう。
助成金と補助金の違いについて
管轄 | 対象 | 競争性 | 申請者 | |
助成金 | 厚生労働省 | 労働者の雇用 労働環境の改善 | なし 要件に該当すれば原則として受給 | 事業主、又は社会保険労務士が申請代行 |
補助金 | 経済産業省 | 新規事業の開始 | あり 評価の高いものから採択 | 事業主等 |
助成金を上手に利用するためのチェックリスト
助成金を活用するためには労働関係の法律(労働基準法・労働者災害補償保険法・雇用保険法等)に基づいた、正しい労務管理が行われていることが大前提になります。
□下記の書類は整備されていますか。
□労働者名簿
□タイムカード(出勤簿など)
□賃金台帳(給与明細など)
□労働条件通知書や雇用契約書
□就業規則はありますか。
※労働者10名以上の場合、所轄労働基準監督署への提出義務もあります。
□雇用保険の手続は適正に行われていますか。
□31日以上引き続き雇用されることが見込まれる従業員で、1週間の所定労働時間が20時間以上の者を、加 入させていますか。
□社会保険(健康保険・厚生年金)の手続は適正に行われていますか。
□労働保険料の滞納はありませんか。
□最近6か月以内に会社都合で離職者を出していませんか。
□過去3年間において助成金について不正受給を行ったことはありませんか。
□過去1年間に、労働関係法違反により送検処分を受けていることはありませんか。
□暴力団や風俗営業等関係事業主ではありませんか。
事業の規模について
中小企業とは「資本金(出資の額)」又は「常用労働者数」のいずれかが下記に該当する会社のことです。どちらも超える場合は「大企業」となります。
区分 | 小売業 (飲食店含む) | サービス業 | 卸売業 | その他の業種 |
資本(出資の額) | 5千万円以下 | 5千万円以下 | 1億円以下 | 3億円以下 |
常用労働者 | 50人以下 | 100人以下 | 100人以下 | 300人以下 |
※一部助成金によって定義が異なります。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
留守番電話になった場合はお名前とご用件、連絡先をお伝えください。翌営業日にご連絡致します。
受付時間終了後もお電話が通じる場合もあります。
定休日は電話対応をしておりません。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:8:30~17:30
定休日:土曜・日曜・祝日
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
8:30~17:30
土曜・日曜・祝日
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3‐18‐9 新横浜ICビル505
JR東海道新幹線、横浜線改札より徒歩6分
相鉄新横浜線、東急新横浜線、横浜市営地下鉄ブルーライン10番出口徒歩2分