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意見書を添付して届出る
労働者代表からの意見聴取が終わったら、代表に意見書を作成してもらいます。意
見書には、就業規則案について意見と職名を記載し、自署捺印します。そして、就業
規則にこの意見書を添付して管轄の労働基準監督署に届出します。就業規則は、正副
2部(提出用と会社控用)提出し、別規程があるときは一緒に提出します。なお、就
業規則を変更したときも、労働者代表から意見を聴き、意見書と一緒に就業規則を届
出ることが必要です。
就業規則の周知と順守義務
就業規則を作成、届出したら、次は労働者に配布したり、事業場に掲示したりし
て、労働者に周知しなければなりません。また、就業規則を磁気テープ、磁気ディス
ク等に記録し、各事業場にその内容を労働者が常時見ることができる機器を設置して
おく方法でもOKです。就業規則が労働者に周知されれば、労働者はその内容を知らな
かったとは言えませんので、その内容をよく理解することが必要です。そして労働者
に周知したら、そのあとは労使とも就業規則を守ることが大切です。例えば「一賃金
支払期に2回以上遅刻したら減給する}という規定を設けても、それに該当する労働
者に減給処分をせずに長期間経過した場合、それが職場の慣行とみられる可能性があ
ります。そうすると、そのあとに遅刻した者に対して減給処分を行っても職場の慣行
が就業規則に優先して、減給処分が無効となることもあります。就業規則は職場のル
ールブックですからお互いしっかり守ることが重要です。
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