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就業規則のご依頼

就業規則を作成したあとに行う事

就業規則を作成するだけでいいのか

 それでは就業規則を作製するだけでいいのでしょうか。そのあとは以下の手続きが必要になります。

 

労働者代表の意見を聴く 

  就業規則ができたら労働者代表の意見を聞きま 

 す。労働者の代表とはそれぞれの事業場ごとに、
 1.労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合
 2.労働組合がない場合やあってもその組合員の数が労働者の過半数を占めていない場 

  合は、労働者の過半数を代表する者のことを指します。また過半数を代表する者
  は、次のいずれにも該当することが必要です。
  ①監督や管理の立場にある者でないこと
  ②投票や挙手等民主的な方法で選出された者であること

  労働者の代表が決まったら、代表から意見を聴きます。意見を聴くとは、意見を求 
 めることで、
同意を得る必要はありません。但し、使用者の都度で一方的に就業規則 
 を決めてしまったら、労働者側に不満のみが残り、労使関係はギクシャクしたものに
 なってしまうでしょう。できるだけ労働者側の意見を尊重し、お互いに納得した就業
 規則とすることが望ましいでしょう。

意見書を添付して届出る
  労働者代表からの意見聴取が終わったら、
代表に意見書を作成してもらいます。意
 見書には、就業規則案について意見と職名を記載し、自署捺印します。そして、就業
 規則にこの意見書を添付して管轄の労働基準監督署に届出します。就業規則は、正副
  2部(提出用と会社控用)提出し、別規程があるときは一緒に提出します。なお、就
 業規則を変更したときも、労働者代表から意見を聴き、意見書と一緒に就業規則を届
 出ることが必要です。

就業規則の周知と順守義務
  就業規則を作成、届出したら、次は労働者に配布したり、事業場に掲示したりし
 て、労働者に周知しなければなりません。また、就業規則を磁気テープ、磁気ディス
 ク等に記録し、各事業場にその内容を労働者が常時見ることができる機器を設置して
 おく方法でもOKです。就業規則が労働者に周知されれば、労働者はその内容を知らな
 かったとは言えませんので、その内容をよく理解することが必要です。そして労働者
 に周知したら、そのあとは労使とも就業規則を守ることが大切です。例えば「一賃金
 支払期に2回以上遅刻したら減給する}という規定を設けても、それに該当する労働
 者に減給処分をせずに長期間経過した場合、それが職場の慣行とみられる可能性があ
 ります。そうすると、そのあとに遅刻した者に対して減給処分を行っても職場の慣行
 が就業規則に優先
して、減給処分が無効となることもあります。就業規則は職場のル
 ールブックですからお互いしっかり守ることが重要です。

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