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1.法人の場合
(イ) 次のA〜C、G〜Lの規定に違反し、又はD〜Fの罪を犯したことにより、罰金の刑に
処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算し5
年を経過していない場合(法第6条第1号、第2号)
C 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(第50条(第2号に係る部分
に限る。)及び第52条の規定を除く。)
D 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条又は第247条
E 暴力行為等処罰に関する法律
F 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項
G 健康保険法第208条、第213条の2又は第214条第1項の規定
H 船員保険法第156条、第159条の3又は第160条第1項の規定
I 労働者災害補償保険法第51条前段又は第54条第1項(第51条前段の規定に係る部分
に限る。)
J 厚生年金保険法第102条、第103条の2又は第104条第1項(第102条又は第103条の2
の規定に係る部分に限る。)
K 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条前段又は第48条第1項(第46条前段
の規定に係る部分に限る。)
L 雇用保険法第83条又は第86条(第83条の規定に係る部分に限る。)
(ロ) 破産者で復権していない場合(法第6条第3号)
(ハ) 労働者派遣事業の許可を取り消され、又は労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該
取消し又は命令の日から起算して5年を経過していない場合(法第6条第4号)
(二) 労働者派遣事業の許可の取消し又は労働者派遣事業の廃止の命令の処分に係る行政
手続法第15条の規定による通知(以下「聴聞の通知」という。)があった日から当該
処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に労働者派遣事業の廃止
の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届
出の日から起算して5年を経過しない場合(法第6条第6号)
(ホ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又
は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)に
その事業活動を支配されている場合(法第6条第11号)
(へ) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれの
ある場合(法第6条第12号)
(ト) 当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をい
い、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業
務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有
するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者がある場合(法第6条第10号)
(a) 禁固以上の刑に処せられ、又は(イ)のA〜Cまで及びG〜Lまでの規定に違反し又は
D〜Fの罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者(法第6条第1
号、 第2号)
(b) 当成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権していない者(法第6条第3号)
(c) 個人事業主として行っていた労働者派遣事業の許可を取り消され、又は個人事業
主として行っていた労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日
から起算して5年を経過しない場合(法第6条第4号)
(d) 労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合又は労働者派遣事業の
廃止を命じられた者が法人である場合において、当該取消し又は命令の処分を受
ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員であった者で、当該取
消し又は命令の日から起算して5年を経過しないもの(法第6条第5号)
(e) 当該法人が、個人事業主として行っていた労働者派遣事業の許可の取消し又は労
働者派遣事業の廃止の命令の処分に係る聴聞の通知があった日から当該処分をす
る日又は処分をしないことを決定する日までの間に労働者派遣事業の廃止の届出
をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の
日から起算して5年を経過しないもの(法第6条第6号)
(f) (ニ)に規定する期間内に労働者派遣事業の廃止の届出又は(旧)特定労働者派遣事業
の廃止の届出をした者が法人である場合において、(ニ)の聴聞の通知の日前60日
以内に当該法人(当該事業の廃止につい て相当の理由がある法人を除く。)の役員
であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの(法第6条第7号)
(g) 暴力団員等(法第6条第8号)
(h) 労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であ
って、その法定代理人(法人である場合は、当該法人の役員)が上記(イ)〜(ト)まで
のいずれかに該当する者又はその法定代理人(法人である場合に限る。)が 上記(イ)〜(二)までのいずれかに該当する者(法第6条第9号)
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