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人材育成・能力開発の助成金

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キャリアアップ助成金

どんな会社が利用できますか?

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した会社が利用できます。

どんな内容の助成金ですか?

1.正社員化コース

雇用されていた期間が通算して6か月以上の有期契約労働者等、又は有期実習型訓練を受講し修了した有期契約労働者等を正規雇用労働者等(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員を含む)に転換又は直接雇用し、転換後6か月以上継続雇用した場合に支給されます。

■助成額(1人当たり) ※〈 〉内は生産性要件を満たした場合の額

  中小企業 大企業
①有期→正規 570,000円〈720,000円〉 427,000円〈540,000円〉
②有期→無期 285,000円〈360,000円〉 213,750円〈270,000円〉
③無期→正規 285,000円〈360,000円〉 213,750円〈270,000円〉

・転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より5%以上増額させている必要があります。       (転換後6か月の賃金総額-転換前6か月の賃金総額)÷転換前6か月の賃金総額×100≧5%          ※賞与は賃金の総額に含めますが、就業規則等に支給時期及び対象者が明記されている必要があります。   ※以下の手当は賃金総額に含めることはできません。                           実費補填であるもの・・・通勤手当、住宅手当、燃料手当等                       労働者の処遇改善が判断できないもの・・・「休日手当」、「時間外労働手当(固定残業代含む)、歩合                        給、「精皆勤手当」等

・有期契約労働者からの転換の場合、転換前の雇用期間が3年以下の者に限ります。

・派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者又は多様な正社員として直接雇用した場合              ①③:1人当たり285,000円〈360,000円〉(大企業も同額)加算

・母子家庭の母等又は父子家庭の父等を転換等した場合                          若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合                   いずれも①:1人当たり95,000円〈120,000円〉(大企業も同額)加算                       ②③:47,500円〈60,000円〉(大企業も同額)加算     

・勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し有期契約労働者等を当該雇用区分に転換又は直接雇用した場合  ①③:1事業所当たり95,000円〈120,000円〉(大企業は71,250円〈90,000円〉加算

・①~③を合わせて1年度、1事業所当たりの支給申請上限人数は20人までとなります。 

2.賃金規程等改定コース

全て又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規程等を2%以上増額改定し、昇給した場合に支給されます。対象労働者に適用される賃金に関する規程又は賃金テーブルを増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して雇用されている有期契約労働者等が対象となります。

■助成額(1人当たり) ※〈 〉内は生産性要件を満たした場合の額                   ●全ての有期契約労働者等の賃金規程等を2%以上増額改定した場合

  対象労働者数 中小企業 大企業
      1~3人     95,000円〈120,000円〉 71,250円〈90,000円〉
     4~6人    190,000円〈240,000円〉 142,500円〈180,000円〉
     7~10人    285,000円〈360,000円〉 190,000円〈240,000円〉
    11~100人  

1人当たり28,500円〈36,000円〉

1人当たり19,000円〈24,000円〉

●一部の有期契約労働者等の賃金規程等を2%以上増額改定した場合

  対象労働者数 中小企業 大企業
      1~3人     47,500円〈60,000円〉 33,250円〈42,000円〉
     4~6人    95,000円〈120,000円〉 71,250円〈90,000円〉
     7~10人    142,500円〈180,000円〉 95,000円〈120,000円〉
    11~100人  

1人当たり14,250円〈18,000円〉

1人当たり9,500円〈12,000円〉

3.健康診断制度コース

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上に実施すると支給されます。

■助成額(1人当たり) ※〈 〉内は生産性要件を満たした場合の額

  中小企業 大企業
1事業所当たり 380,000円〈480,000円〉 285,000円〈360,000円〉

・1事業所1回のみ

4.賃金規程等共通化コース

有期雇用契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規程等を新たに作成し、適用すると支給されます。賃金に関する規定又は賃金テーブル等を適用した日の前日から起算して3か月以上前の日から適用後6か月以上の期間継続して雇用されている有期契約労働者等で、正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者が対象となります。

■助成額(1人当たり) ※〈 〉内は生産性要件を満たした場合の額

  中小企業 大企業
1事業所当たり 570,000円〈720,000円〉 427,500円〈540,000円〉

・1事業所1回のみ

〇共通化した対象労働者(2人目以降)について                             ・対象労働者1人当たり20,000円〈24,000円〉(大企業は15,000円〈18,000円〉加算(上限20人まで)

5.諸手当共通化コース

有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用すると支給されます。諸手当制度を適用した日の前日から起算して3か月以上前の日から適用後6か月以上の期間継続して雇用されている有期契約労働者等が対象となります。

■助成額(1人当たり) ※〈 〉内は生産性要件を満たした場合の額

  中小企業 大企業
1事業所当たり 380,000円〈480,000円〉 285,000円〈360,000円〉

・1事業所1回のみ

〇共通化した対象労働者(2人目以降)について                             ・対象労働者1人当たり15,000円〈18,000円〉(大企業は12,000円〈14,000円〉加算(上限20人まで)    ※同一の手当の支給を受けている2人目以降の有期契約労働者等であって、実際に諸手当が支給された労働者   が加算の対象となります。

〇同時に共通化した諸手当に(2つ目以降)について                           ・諸手当の数1つ当たり160,000円〈192,000円〉(大企業は120,000円〈144,000円〉加算(上限10手当まで) ※原則、1つ目の手当と同時に支給した諸手当について、加算の対象となります。              ※支払の時期によっては賞与も加算対象となります。

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人材開発支援助成金

どんな会社が利用できますか?

従業員のキャリアを形成するために、職業訓練等を計画に沿って実施した会社に、訓練経費や訓練期間中の賃金等の一部が支給されます。

どんな内容の助成金ですか?

1.特定/一般訓練コース  対象労働者:正社員向け

■訓練コースの内容

支給対象となる訓練 対象 訓練内容 訓練期間および時間
特定訓練コース      
労働生産性向上訓練 中小企業・大企業・事業主団体等 職業能力開発推進センター等が実施する訓練等

・訓練時間 
 10時間以上

若年人材育成訓練 採用5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練
熟年技能育成・承継訓練 熟年技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練
グローバル人材育成訓練 海外関連業務に従事する人材育成のための訓練
特定分野認定実習併用職業訓練 建設業、製造業、情報通信業等が実施する厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練

・訓練実施期間 
 6か月以上2年以下

・訓練時間
 850時間以上(1年当たりの
時間数に換算)         

認定実習併用職業訓練 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
中高年齢者雇用型訓練 直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等を対象としたOJT付き訓練 ・訓練実施期間 
 3か月以上6か月以下
・訓練時間
 425時間以上(6か月当たり
 の時間数に換算)
一般訓練コース      
一般訓練コース 中小企業
事業主団体等
特定訓練コース以外の訓練
※セルフ・キャリアドックを実施する必要があります。
・訓練時間
 20時間以上(育児休業中・復職後・再就職のものに実施した訓練の場合は10時間以上)

■支給内容

支給対象となる訓練 賃金助成
(1時間当たり)
   経費助成   実施助成
(1時間当たり)
    生産性要件なし 生産性要件有 生産性要件なし 生産性要件有  生産性要件なし 生産性要件有
特定訓練コース Off-JT  760円
(380円)
960円
(480円) 
45%
(30%) 
60%
(45%)
OJT 665円
(380円) 
840円
(480円) 
一般訓練コース        Off-JT 380円 480円 30% 45%

※( )内は大企業の助成額・助成率
※事業主団体等に関しては経費助成のみとなります。
※事業主団体等については、生産性要件の適用及び上記引き上げ措置の適用はありません。
※1年度、1事業所当たりの支給額又は支給対象限度額等には上限があります。
※Off-JTは事業活動と区別して行われる訓練、OJTは適格な指導者の下、事業活動の中で行われる実務を通じ  た訓練です。

 

2.教育訓練休暇付与コース

全労働者(非正規を含む)に自発的に有給教育訓練休暇を取得させる制度(3年間)を導入し、一定の正社員に実施すると支給されます。

■助成額             
※〈 〉は生産性要件を満たした場合の額

中小企業1事業所当たり 300,000円〈360,000円〉

■適用人数

雇用する被保険者数(非正規を含む) 最低適用被保険者数(正社員)
100人以上 5人
100人未満 1人

※3年間に5日以上の取得可能な有給教育訓練休暇制度を規定すること。
※最低適用被保険者にそれぞれ5日以上休暇を取得させること。
※制度導入の日から3年間に毎年1人以上の休暇を付与すること。
※支給申請は制度導入日から起算して3年経過した日の翌月から2か月以内。


3.特別訓練育成コース   対象労働者:有期雇用契約者等向け

会社が作成した訓練カリキュラム、訓練計画予定表に基づき、以下の訓練を行った場合に助成します。
①一般職業訓練(Off-JT)(育児休業訓練、中長期キャリア形成訓練を含む)
②有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)
③中小企業等担い手育成訓練(業界団体を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた最大3年の職業訓練)

■助成額 ※〈 〉は生産性要件を満たした場合の額、( )内は大企業の額

〈Off-JT分の支給額〉
賃金助成:1人1時間当たり760円〈960円〉(475円〈600円〉)
経費助成:実費助成 ※訓練時間に応じて1人当たりの次の額を限度とします。

 

一般・有期実習型・育児休業訓練

有期実習型訓練後に正規

雇用等に転換された場合

中期的キャリア形成訓練
100時間未満 10万円(7万円) 15万円(10万円) 15万円(10万円)

100時間以上

200時間未満

20万円(15万円) 30万円(20万円) 30万円(20万円)
200時間以上 30万円(20万円) 50万円(30万円) 50万円(30万円)

※育児休業中は経費助成のみ                                     ※中小企業等担い手育成訓練は中長期キャリア形成訓練が必要

〈OJT分の支給額〉                                         実施助成:1人1時間当たり760円〈960円〉(665円〈840円〉)                     ※ただし、1年度1事業所1,000万円を上限とします。

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