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雇用維持の助成金

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雇用調整助成金

どんな会社が利用できますか?                 景気の変動や災害の発生等の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、一時的な雇用調整(休業、教育訓練等)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に支給されます。

どんな内容の助成金ですか?

 主な支給要件として、①最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること②雇用保険被保険者数等の最近3か月間の月平均値の雇用指標が、前年同期に比べ、中小企業以外の場合は5%を超え、かつ6人以上、中小企業の場合は10%を超え、かつ4人以上増加していないこと等あります。

助成額 「休業手当又は賃金に相当する額」×助成率
助成率 大企業 1/2
中小企業 2/3

                                    

※対象者1人1日当たりの支給限度額8,205円。この額は毎年8月1日に改定されます。
※教育訓練を実施したときは1人1日当たり1,200円が加算されます。

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中途採用等支援助成金

どんな会社が利用できますか?                 中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った場合に助成されます。
 

1.中途採用拡大助成

の対象労働者を雇い入れるとともに、の全ての措置をとることが必要です。

1.対象労働者 
 次の(1)~(5)のいずれにも該当する方
 (1)申請事業主に、中途採用により雇い入れられた方
 (2)雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられた方
 (3)期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除きます)として雇い入れら
    れた方
 (4)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、雇用関係、出向、派
    遣又は請負により申請事業主の事業所において就労したことがない方
 (5)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、申請事業主との関係
    が資本的・経済的・組織的関連性等からみて独立性を認められない事業主に雇
    用されていた方でないこと

2.次の(1) 、(2)にかかる中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること
 (1)中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期
    間、評価・処遇制度、福利厚生など)の整備
 (2)中途採用の拡大に取り組む期間(中途採用計画期間)(※)内の中途採用の拡
    大
   (※)中途採用率の拡大を図る場合は1年間、45歳以上の方の初採用に取り組む
      場合は1年以下で申請事業主が定める期間

3.中途採用計画期間に、次の(1)又は(2)の中途採用の拡大を図ること
 (1)中途採用計画期間より前の中途採用率が 50 %未満の事業所が、中途採用計画
    期間内に対象労働者を2人以上雇い入れ、中途採用率を中途採用計画期間前と
    比較して 20 ポイント以上向上させること。
 (2)中途採用計画期間より前に45歳以上の方を中途採用したことがない事業所が、
    中途採用計画期間内に45歳以上の方を初めて中途採用したこと。

 

2.生産性向上助成

中途採用拡大助成の支給を受けた事業主が以下の要件を満たした場合に受給することができます。

・生産性を向上させること
 「中途採用拡大助成」 2 で作成した中途採用計画の計画期間初日が属する会計年度
 の前年度とその3年度後の生産性を比較し、3年度後の生産性が6%以上向上してい
 ること。

  中途採用率拡大 45歳以上の方初採用
中途採用拡大助成 50万円 60万円又は70万円
生産性向上助成 25万円 30万円
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両立支援等助成金(出生時両立支援コース・再雇用者評価処遇コース)

.出生時両立支援コース

 

どんな会社が利用できますか?
 男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りの為の取組みを行い、男性従業員に一定の育児休業、又は育児目的休暇を取得させた会社が利用できます。

 

どんな内容の助成金ですか?

 男性従業員が育児休業を取得しやすい取組(男性従業員向けのリーフレット作成など)を行い、その後、男性従業員が出生後8週間以内に開始する育児休業を取得すると支給されます。
●対象となる育児休業期間は、連続5日(大企業は14日)以上
●対象となる育児目的休暇は、合計5日(大企業は8日)以上

■助成額     

育児休業1人目 57万円(28.5万円)
2人目以降の対象者 5日以上14日未満 14.25万円(大企業も同額)
14日以上1か月未満 23.75万円(大企業も同額)
1か月以上 33.25万円(大企業も同額)
育児目的休暇の導入・利用 28.5万円(14.25万円)

 

2.再雇用者評価処遇コース

どんな会社が利用できますか?

 妊娠、出産、育児又は介護を理由とした退職者について、就業が可能になったときに復職でき、適切に評価され、配置・処遇される再雇用制度を導入し、希望する者を採用した会社が利用できます。

どんな内容の助成金ですか?

 次のいずれも満たすことが必要です。
①妊娠、出産、育児又は介護を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価
 し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入する。

②上記制度に基づき、離職後1年以上経過している対象労働者を再雇用し、無期雇用者 
 として一定期間継続雇用する。

※当初、有期契約労働者として再雇用した場合も、無期雇用に切り替えた上で一定期間継続雇用すれば対象になります。

■助成額     

再雇用1人目 38万円(28.5万円)
再雇用2~5人目 28.5万円(19万円)

※上記の額を継続雇用6か月後・継続雇用1年後の2回に分けて半額ずつ支給     ※( )内は、大企業の額

 

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両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

どんな会社が利用できますか?

 仕事と介護の両立のための職場環境整備に取り組み、介護休業の取得・職場復帰又は介護のための勤務制限制度の利用を円滑にするための取組みを行った会社が利用できます。

 

どんな内容の助成金ですか?

 まず以下の職場環境整備の取組みが必要です(厚生労働省が指定する様式を使用すること)。
 ①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート調査の実施)
 ②制度設計・見直し(労働協約又は就業規則に規定)
 ③介護に直面する前の従業員への支援(人事労務担当者による研修の実施及び「仕事
  と介護の両立準備ガイド」の周知

 ④介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
 ⑤介護プランによる支援を実施する旨を規定し、周知する

 次に、以下の通り1.介護休業又は2.介護制度を利用することが要件となります。

1.介護休業
 ①対象者が上司等と面談を実施したうえで、介護プランを作成
 ②介護支援プランに基づいて、介護休業の開始前日までに業務の引継等を実施
 ③対象者が介護休業を連続2週間以上(分割取得時は合計14日以上)取得し、原則と
  して原職等に復帰
 ④介護休業終了後1か月以内に、上司等とフォロー面談を実施
 ⑤介護休業終了後に、対象者を雇用保険の被保険者として1か月以上継続雇用

2.介護制度
 ①対象者の制度利用開始日までに、上司等と面談の上で介護支援プランを作成
 ②介護支援プランに基づいて、対象者の制度利用中の業務体制の検討を実施
 ③対象者が、「所定外労働の制限制度」「時差出勤制度」「深夜業の制限制度」「短
  時間勤務制度」のいずれかの勤務制度を連続6週間以上(分割利用時は42日以上)
  利用
 ④制度利用期間(連続6週間又は42日)終了から1か月以内に、上司等とフォロー面談
  を実施

■助成額     

1.介護休業の利用 57万円(38万円)
2.介護制度の利用 28.5万円(19万円)

 

※上記1.介護休業、2.介護制度の利用につき、それぞれ1企業当たり雇用期間の定めのな
 い労働者1人、有期契約労働者1人の計2人まで支援

 ①妊娠、出産、育児又は介護を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評
  価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入する。

 ②上記制度に基づき、離職後1年以上経過している対象労働者を再雇用し、無期雇用
  者として一定期間継続雇用する。

※当初、有期契約労働者として再雇用した場合も、無期雇用に切り替えた上で一定期間
 継続雇用すれば対象になります。

■助成額     

再雇用1人目

38万円(28.5万円)

再雇用2~5人目 28.5万円(19万円)

※上記の額を継続雇用6か月後・継続雇用1年後の2回に分けて半額ずつ支給  
※( )内は、大企業の額

 

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