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社会保険労務士法人
ポラリス・コンサルティング
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神奈川県横浜市港北区新横浜3‐18‐9 新横浜ICビル505
受付時間 | 8:30~17:30 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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どんな内容の助成金ですか?
助成額 | 「休業手当又は賃金に相当する額」×助成率 | |
助成率 | 大企業 | 1/2 |
中小企業 | 2/3 |
1の対象労働者を雇い入れるとともに、2、3の全ての措置をとることが必要です。
1.対象労働者
次の(1)~(5)のいずれにも該当する方
(1)申請事業主に、中途採用により雇い入れられた方
(2)雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられた方
(3)期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除きます)として雇い入れら
れた方
(4)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、雇用関係、出向、派
遣又は請負により申請事業主の事業所において就労したことがない方
(5)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、申請事業主との関係
が資本的・経済的・組織的関連性等からみて独立性を認められない事業主に雇
用されていた方でないこと
2.次の(1) 、(2)にかかる中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること
(1)中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期
間、評価・処遇制度、福利厚生など)の整備
(2)中途採用の拡大に取り組む期間(中途採用計画期間)(※)内の中途採用の拡
大
(※)中途採用率の拡大を図る場合は1年間、45歳以上の方の初採用に取り組む
場合は1年以下で申請事業主が定める期間
3.中途採用計画期間に、次の(1)又は(2)の中途採用の拡大を図ること
(1)中途採用計画期間より前の中途採用率が 50 %未満の事業所が、中途採用計画
期間内に対象労働者を2人以上雇い入れ、中途採用率を中途採用計画期間前と
比較して 20 ポイント以上向上させること。
(2)中途採用計画期間より前に45歳以上の方を中途採用したことがない事業所が、
中途採用計画期間内に45歳以上の方を初めて中途採用したこと。
中途採用拡大助成の支給を受けた事業主が以下の要件を満たした場合に受給することができます。
・生産性を向上させること
「中途採用拡大助成」 2 で作成した中途採用計画の計画期間初日が属する会計年度
の前年度とその3年度後の生産性を比較し、3年度後の生産性が6%以上向上してい
ること。
中途採用率拡大 | 45歳以上の方初採用 | |
中途採用拡大助成 | 50万円 | 60万円又は70万円 |
生産性向上助成 | 25万円 | 30万円 |
■助成額
育児休業1人目 | 57万円(28.5万円) | |
2人目以降の対象者 | 5日以上14日未満 | 14.25万円(大企業も同額) |
14日以上1か月未満 | 23.75万円(大企業も同額) | |
1か月以上 | 33.25万円(大企業も同額) | |
育児目的休暇の導入・利用 | 28.5万円(14.25万円) |
どんな会社が利用できますか?
どんな内容の助成金ですか?
■助成額
再雇用1人目 | 38万円(28.5万円) |
再雇用2~5人目 | 28.5万円(19万円) |
※上記の額を継続雇用6か月後・継続雇用1年後の2回に分けて半額ずつ支給 ※( )内は、大企業の額
次に、以下の通り1.介護休業又は2.介護制度を利用することが要件となります。
1.介護休業
①対象者が上司等と面談を実施したうえで、介護プランを作成
②介護支援プランに基づいて、介護休業の開始前日までに業務の引継等を実施
③対象者が介護休業を連続2週間以上(分割取得時は合計14日以上)取得し、原則と
して原職等に復帰
④介護休業終了後1か月以内に、上司等とフォロー面談を実施
⑤介護休業終了後に、対象者を雇用保険の被保険者として1か月以上継続雇用
2.介護制度
①対象者の制度利用開始日までに、上司等と面談の上で介護支援プランを作成
②介護支援プランに基づいて、対象者の制度利用中の業務体制の検討を実施
③対象者が、「所定外労働の制限制度」「時差出勤制度」「深夜業の制限制度」「短
時間勤務制度」のいずれかの勤務制度を連続6週間以上(分割利用時は42日以上)
利用
④制度利用期間(連続6週間又は42日)終了から1か月以内に、上司等とフォロー面談
を実施
■助成額
1.介護休業の利用 | 57万円(38万円) |
2.介護制度の利用 | 28.5万円(19万円) |
■助成額
再雇用1人目 | 38万円(28.5万円) |
再雇用2~5人目 | 28.5万円(19万円) |
※上記の額を継続雇用6か月後・継続雇用1年後の2回に分けて半額ずつ支給
※( )内は、大企業の額
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