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就業規則のご依頼

就業規則に何を定めるか

就業規則に何を定めるか

 就業規則に必ず定めなければならない事項として、次のものがあります。

絶対的記載事項

 1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、 
  就業時転換に関する事項
 2.賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時
  期並びに昇給に関する事項
 3.退職に関する事項(解雇事由を含む)

一方、その制度を置く場合は就業規則に必ず記載しなければならない事項として、次のものがあります。

相対的記載事項
 1.退職手当について、適用される労働者の範囲、決定、計算及び支払の方法並びに支 
  払の時期に関する事項
 2.臨時の賃金等及び最低賃金額に関する事項(臨時の賃金等とは、臨時に支払われる
  賃金、賞与、1か月を超え  る期間で算定される手当です)
 3.食費、作業用品その他の労働者の負担に関する事項(その他の負担とは、社宅費、
  共済組合費等を労働契約  により労働者に負担させる場合のことです)
 4.安全及び衛生に関する事項
 5.職業訓練に関する事項
 6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項(労災保険法を上回る災害補償を行う 
  場合、健康保険法、厚生年金保険法で定める給付等以外の扶助、またはこれらを補 
  充する扶助を行う場合は、これらに関する事項を記載する必要があります)
 7.表彰・制裁の定めについてその種類・程度に関する事項(減給制裁の限度は、1回の
  額が平均賃金の1日分の50%、総額が一賃金支払期間における賃金の10分の1までで
  す)
 8.その他その事業場の全労働者に適用される定めに関する事項

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