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就業規則のご依頼

サンプルをそのまま利用するリスク

サンプルをそのまま利用するリスク

 社長さんとお話しているとこのような質問を受けることがあります。「市販の就業規則本の巻末にサンプルが載っていますが、会社名を変えればそのまま使えるんじゃないですか?」とか「労働基準監督署や労働局のホームページから雛形をダウンロードできますが、会社名だけ変えればいいのではないですか?」という質問です。

 

市販本について

  市販の就業規則本は、どの業種・事業形態であっても当てはまるように、又中小企

 業の社長が読んでも大企業の人事総務担当者が読んでも差し支えないように、「労働     
 法令の説明書」として制作・編集されています。したがって市販の就業規則本の雛形
 を会社名だけを変えて作成しますと、大企業向けの手厚い福利厚生と労働者の権利を
 めた法律の規定をそのままコピーしただけ
の就業規則が出来上がってしまう恐れが
 あります。

役所のモデル就業規則 
  また労働基準監督署や労働局が作成している「モデル就業規則」も当然ながら、労
 働者の権利を定めた「労働法令の遵守」を主眼に作成されています。なぜなら役所の
 事は労働法令を企業に遵守させること
だからです。従いまして役所のモデル就業規
 則は「労働者の権利」についてはきっちり記載されていますが、「労働者の義務」に
 つきましてはそこまで詳しく書かれていないのが現状です。また労働法の中には、大
 企業は義務ですが、中小企業には努力義務という法律もあります。役所のモデル就業
 規則の規定は当然両方書かれていますが(中小企業は努力義務ということも)、労働
 法に詳しくない経営者のなかには、よくわからないまま自社の就業規則を作成するこ
 とがあり、努力義務の法律も遵守するという就業規則が出来上がります。就業規則を
 作成する場合は、「労働者の義務」を明確に定めた、自社の事情に即した就業規則を
 定めなければ、会社を守る就業規則にはなりません。

弊社の就業規則 
  弊社が作る就業規則はどうすれば会社を守れるかのエッセンスが詰まったものにな 
 っています。
    就業規則は、法律により厳格に定められた部分(労働時間、有給休暇等)と法律の
 定めがない部分(休職、服務、懲戒等)に分けられます。法律で決められている部分
 はその通り書くより他ありませんが、法律で決められていない部分をどう作り込むか
 によって、労働者を守る就業規則か、会社を守る就業規則かと性格が大きく変わって
 のです。弊社は徹底的に会社寄りに作り込み会社を守る就業規則をご提供してい
 ます。 
  殆どの社員は皆一生懸命仕事に取り組んでくれる真面目な社員だと思います。しか
 し、会社と問題をおこしそれで生計を立てている人がいることは否定できません。性
 善説で会社を経営できる時代は終わったと言っても過言ではないでしょう。しかし私
 が拝見する限り、多くの就業規則が性善説に立ったものになっています。

  社労士に就業規則を依頼する際にこう尋ねてみてください。「就業規則本のサンプ
 ルや労働局の雛形と先生の作る就業規則はどう違うのですか?」。これに明確に答え
 れれば「わかっている」社労士
でしょう。答えられなければ考え直した方がいいか
 もしれません。ゆえに専門家に就業規則を作ってもらったからと言っても安心はでき
 ません。雛形の社名を変えただけの就業規則を作成している専門家は意外と少なくな
 いからです。

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