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雇用環境整備の助成金

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人材確保等支援助成金(雇用管理制度/介護福祉機器/介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)

どんな会社が利用できますか?

 従業員の離職率低下に取組む会社が、従業員の身体的負担の軽減、賃金体系など評価・処遇の改善、研修の実施、健康管理など従業員の雇用管理改善を図った場合に利用できます。改善内容によって以下の助成金が対象になります。

1.雇用管理制度改善コース

雇用管理制度の導入と離職率を目標値以下に低下させて場合に、以下の金額が支給されます。

■助成額 ※〈 〉内は生産性要件を満たした場合の額

対象となる雇用管理制度 目標達成時

①評価・処遇制度                              (評価・処遇制度、昇進・昇格基準、賃金制度や各手当制度を新たに導入すること)

57万円

②研修制度                                 (新たな教育訓練制度、研修制度を導入すること)

③健康づくり制度                              (法定の健康診断以外の健康づくりに資する新たな制度を導入すること)
④メンター制度                              (新たなメンター制度を導入すること)
⑤短時間正社員制度(保育事業のみ)                    (新たな短時間正社員制度を導入すること)

※目標達成時の57万円〈72万円〉は定額です。(複数の制度を導入した場合も変わりません)。       ※平成29年度までの制度導入助成は平成30年度より廃止されました。

 

2.介護福祉機器助成コース

介護事業主のみが助成の対象となります。

■助成額

A.機器導入助成 以下の介護福祉機器で、1つの機器が10万円以上のものに対し、支給対象経費の合計額(税込)の25%(上限150万円)を支給。
B.目標導入助成 支給対象経費の合計額(税込)の20%(生産性要件を満たした場合、35%)(上限150万円)を支給。

〈対象となる介護福祉機器〉                                     1.移動・昇降用リフト(立位補助器、非装着型移乗介助機器を含む) 2.装着型移乗介助機器 3.自動車用いすリフト  4.エアーマット  5.特殊浴槽  6.ストレッチャー                       ※対象となる介護事業主や介護福祉機器の詳細については、各都道府県労働局にお問い合わせください。   ※支給対象経費とは、介護福祉機器の導入費用(設置費用は除く)、保守契約費及び機器の使用を徹底させる為の研修費を言います。

3.介護・保育労働者雇用管理制度助成コース

介護事業主又は保育事業主のみが助成の対象となります。

■助成額 ※〈 〉内は生産性要件を満たした場合の額

①3か月~1年間の計画期間に賃金制度の整備を行う・・・・・50万円                   ②賃金制度の適切な運用を経て、離職率目標を達成する                         ・計画期間終了後1年間の算定期間に目標達成(第1回)・・・・57万円〈72万円〉            ・上記期間終了から2年間の算定期間に目標達成(第2回)・・・85.5万円〈108万円〉           ※介護・保育労働者雇用管理制度助成コース申請期間の考え方は、各都道府県労働局にお問い合わせください。

離職率を目標値以上に低下させるとは?(1・3のコース)

計画期間が終了してから12か月間での離職率(評価治離職率)が、雇用管理制度整備計画を提出する12か月前の離職率(計画時離職率)と比べて、事前に定められた目標値以上に低下している必要があります。目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模に応じて変わります。                (例)対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模が30人の場合                 ・計画時離職率 15%・・・評価時離職率8%以下とすることが必要                   ・計画時離職率   5%・・・評価時離職率0%以下とすることが必要  

人数規模区分 1~9人 10~29人 30~99人 100~299人 300人以上

低下させる

離職率目標値

15%ポイント 10%ポイント 7%ポイント 5%ポイント 3%ポイント

※1 3介護・保育労働者雇用管理制度コースの場合、第2回は24カ月間。                 ※2 定年退職者や重責解雇による離職者は離職率の計算に含みません。

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)

どんな会社が利用できますか?

人事評価制度と賃金制度(以下人事評価制度等)の整備を通じて、生産性の向上と、賃金アップ、離職率の低下に取組む会社が利用できます。

人事評価制度等とは?

生産性の向上・賃金アップ・離職率の低下を目的とし、労働者個人の意思によって向上させることが可能な評価項目と、評定と賃金の額又はその変動の幅・割合との関係が明確な賃金表(賃金テーブル)を定めた制度のことをいいます。

1.制度整備助成

 以下の要件を備えた人事評価制度等を整備し、2%以上の賃金アップを実施した場合に支給されます。

①評価の対象と基準が明確であり、労働者に開示していること。(基準は年齢や勤続年数のみでなく、労働者  個人の意思によって向上させることが可能な項目であること)                     ②評価が年一回以上行われるものであること。                             ③人事評価制度に基づく評定と、賃金(諸手当・賞与含む)の額、又はその変動の幅・割合との関係が明確で  あること。                                            ④賃金表を定めているものであること。                                ⑤人事評価制度の実施日の前月とその1年後の同月を比較したときに、「毎月決まって支払われる賃金(時間外  手当・休日手当を除く)」の額が2%以上増加する見込みであること。                  ⑥労働者の賃金の引き下げを行う等、助成金の趣旨・目的に反する人事評価制度でないこと。        ※他にも要件があります。

■助成額

制度整備助成・・・・50万円

2.目的達成助成

以下の目標を全て達成した場合に支給されます。

①生産性の向上・・・生産性要件を満たしていること                          ②賃金アップ・・・・人事評価制度等の実施日の属する月の前月と人事評価制度等整備計画の認定申請日の3年           後の日の直前の賃金支払日の属する月の「毎月決まって支払われる賃金」の全員分の合           計額を比較し、2%以上増加していること(上記期間を通じて在籍している労働者が対            象)。                                     ③離職率の低下・・・整備計画を提出する前1年間の離職率と制度実施日(2%アップした賃金支払日)ぼ翌日           から1年間の離職率を比較し、雇用保険被保険者数300人以下の会社は現状維持(0%)、          301人以上の会社は1%以上低下していること。ただし、評価時離職率が30%以下になっ           ていることが必要です。

■助成額

目標達成助成・・・・80万円

ここに注意!

1.すでに人事評価制度、賃金制度が整備されている会社については、以下の要件のいずれかを満たした改訂であることが必要です。                                         ①「制度整備助成」の要件の内、①及び③については規定していない、又は満たしていない状態からの改定  ②「制度整備助成」の要件全てを満たした状態から、評価の対象と基準、評定と賃金の関係、賃金規程につ   いて、さらなる生産性の向上に資するものとなるように定めた改定。

2.平成29年4月1日以降に計画書を提出した職場定着支援助成金(評価。処遇制度)等、併給できない助成金が  あります。

3.認定を受けた人事評価制度等整備計画通りに、人事評価制度等の整備・実施を行う必要があります。計画通  りに行わないと支給対象とはなりませんのでご注意ください。

人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース)

どんな会社が利用できますか?

 

設備等への投資を通じて、生産性の向上、雇用管理改善(賃金アップ等)を図る会社が利用できます。

計画期間は2つのタイプがあり、1,2どちらかを選択します。

1.雇用管理改善計画期間1年タイプ

①【計画達成助成】                                           1年間の計画期間内に、設備を導入し、賃金アップ等の目標を達成した場合に一定額を助成        ②【上乗せ助成】                                            上記計画期間終了後からの1年間で、生産性向上、賃金アップ等を達成した場合に一定額を助成

■助成額

設備導入費用 計画達成助成 上乗せ助成
175万円以上1,000万円未満 50万円 80万円

※中小企業のみが対象になります。

2.雇用管理改善計画期間3年タイプ

計画開始から一定期間経過後に、計画開始前と比べて、生産性向上、賃金アップ等を達成した場合に一定額を助成                                                 ①【計画達成助成(1回目)】計画の開始から1年間                           ②【計画達成助成(2回目)】上記①計画終了後から1年間                        ③【目標達成時助成】上記②の計画終了後から1年間

■助成額

設備導入費用

計画達成助成

(1回目)

計画達成助成

(2回目)

目標達成時

助成

240万円以上5,000万円未満 50万円 50万円 80万円
5,000万円以上1億円未満 50万円 75万円 100万円
1億円以上 100万円 150万円 200万円

※設備投資費用5000万円未満の場合は中小企業のみが対象になります。                  ※他にも、所定の期間中の離職率が30%以下であること等の要件があります。詳しくは各都道府県労働局へお  問い合わせください。

 

時間外労働等改善助成金

どんな会社が利用できますか?

時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取組む会社が利用できます。

1.職場意識改善コース(交付申請の締切 令和元年9月30日)

■対象となる会社
 労働者災害補償保険の適用事業主であり、 次のいずれにも該当する中小企業事業主(※1) であること                                        
(1)前年における、月間平均所定外労働時間が10時間以上である中小企業                 (2)交付決定日より前の時点で、全ての事業場の就業規則等に、交付要綱別紙で規定する、病気休暇、教育    訓練休暇、ボランティ ア休暇(以下「特別休暇」という。)のいずれかが明文化されていないこと     
(※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。 

業    種 A.資本額又は出資額 B.常時雇用する労働者数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 50人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

  

■対象となる取り組み例

1.労務管理担当者に対する研修  2.労働者に対する研修、周知・啓発  3.外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング  4.就業規則。労使協定の作成・変更  5.人材確保に向けた取り組み  6.労務管理用ソフトウエア、労務管用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新  7.テレワーク用通信機器の導入・更新  8.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新                       ※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。
※研修には業務研修も含みます。

■成果目標

  1.    (1)年次有給休暇の取得促進
    1. 交付要綱別紙で規定する、特別休暇の何れか1つ以上を全ての事業場に新たに導入すること
  2. (2)所定外労働の削減
    1. 労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させること

■事業実施期間
交付決定の日から令和2年2月3日(月)までに取組を実施すること


■助成額

取組の実施に要した経費の一部を、成果状況の達成状況に応じて支給されます。

以下のどちらか低い額
(1)対象経費の合計額×補助率(※)
2)1企業当たりの上限額
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が     30万円を超える場合の補助率は4/5
 

成果目標の達成状況 補助率 1企業当たりの上限額
両方とも達成 3/4 100万円
成果目標(1)を達成し、
成果目標(2)が未達成の場合
1/2 50万円

2.勤務間インターバル導入コース(交付申請の締切 令和元年11月15日)

■対象となる会社                                         (1)半数を超える所属労働者に勤務間インターバルを新規に導入する会社                 (2)既に休息時間数9時間以上の勤務間インターバルを導入しているが、その対象労働者を事業場の労働者の     半数を超える範囲に拡大する会社                               (3)既に休息時間数9時間未満の勤務間インターバルを導入しているが、その対象労働者を事業場の労働者の     半数を超える範囲として、休息時間を2時間以上延長し9時間以上とする会社               ※支給対象となる取り組み例は「1.職場意識改善コース」と同じです。

■成果目標

 会社が事業実施計画において指定した全ての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」又は   「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。

■事業実施期間
交付決定の日から令和2年1月15日(月)までに取組を実施すること

■助成額

取組の実施に要した経費の一部を、成果状況の達成状況に応じて支給されます。
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

休息時間数 「新規導入」 「適用範囲の拡大」「時間延長」
9時間以上11時間未満 80万円 40万円
11時間以上 100万円 50万円

3.時間外労働上限設定コース(交付申請の締切 令和元年11月29日)

■対象となる会社

 「36協定」に規定する限度時間(限度基準)を超える内容の時間外・休日労働に関する協定(特別条項)を締結し、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいる会社が利用できます。                                              ※支給対象となる取り組み例は「1.職場意識改善コース」と同じです。

■成果目標

 事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場で、「36協定」の延長する労働時間を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。                      ①時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定                    ②時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定             ③時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月80時   間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定                         ※上記の成果目標に加えて、週休2日制の導入に向けて4週当たり5日~8日以上の範囲内で休日を増加させ    ることを成果目標に加えることができます。

■事業実施期間
交付決定の日から令和2年2月22日(土)までに取組を実施すること

■助成額

 成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取組みの実施に要した経費の一部が支給されます。      以下のいずれか低い額                                        Ⅰ 1企業当たりの上限200万円                                    Ⅱ 上限目標の上限額及び休日加算額の合計額                             Ⅲ 対象経費の合計額×補助率3/4(※)                                ※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組み例の内で6から8を実施する場合で、その所要額   が30万円を超える場合の補助率は4/5(支給対象の取組み例は「1 職場意識改善コース」と同じです)

【Ⅱの上限額】                                            ●上限設定の上限額

事業実施後に設定する

時間外労働時間数

  事業実施前の時間外労働時間等の設定時間数
  ア 月80時間を超える設定をし、その実績を有する事業場 イ 月60時間を超える設定をし、その実績を有する事業場(アに該当する場合を除く) ウ 月45時間を超える設定をし、その実績を有する事業場(ア、イに該当する場合を除く)
成果目標①   150万円 100万円 50万円
成果目標②   100万円 50万円
成果目標③   50万円

※休日を増加させた場合に別途加算があります。

  事業実施前
事業実施後 4週当たり4日 4週当たり5日 4週当たり6日 4週当たり7日
4週当たり8日 100万円 75万円 50万円 25万円
4週当たり7日 75万円 50万円 25万円
4週当たり6日 50万円 25万円
4週当たり5日 25万円

 

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