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労働者派遣事業の許可要件とは

労働者派遣事業の許可要件

 

以下の1から4までのすべての要件に適合しているとみとめられなければ、労働者派遣事業の許可を受けることはできません。

1.「専ら派遣」でないこと

  専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの、つま 
 り特定の者に対してのみ当該労働者派遣を行うことを目的として事業運営を行ってい
 るものであって、それ以外の者に対して労働者派遣を行うことを目的としていない場
 合
、を言います。
 (雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために
 必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるもの
 を除く)

 

2.派遣労働者に係る雇用管理を適正に行う能力を有するものであること

【派遣元責任者に関する判断】

 次のいずれにも該当すること。
 イ   派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件及び手続に従って 
   
適切に選任、配置されていること。

  • 法第36条の規定により、未成年者でなく、法第6条第1号から第8号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
  • 則第29条で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること。
  • 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
  • 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。
  • 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
  • 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
  • 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
  • 成年に達した後、以下のいずれかの経験を3年以上有するもの
  • 労働者供給事業の従事者としての経験
  • 民営職業紹介事業の従事者としての経験
  • 職業安定行政又は労働基準行政の経験
  • 雇用管理の経験
  • ※「雇用管理の経験」:人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「 監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者( 法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の労務の担当者を含む。)であったこと
  • 職業安定局長に開催を申し出た者が実施する「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日前3年以内の受講に限る。)した者であること
  • 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。
  • 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。

 ロ 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されているこ
   と。

【派遣元事業主に関する判断】

  • 派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであること。

 次のいずれにも該当すること。

  • 労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれるものであること。
  • 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
  • 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
  • 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
  • 派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。
  • 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の「投資・経営」若しくは別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う者であること。
  • なお、海外に在留する派遣元事業主は、この限りではない。

 

3. 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられて
 いること

4.事業を的確に遂行する能力を有するものであること

財産的基礎に関する判断】(事業主(法人又は個人)単位で判断)

 次のいずれにも該当すること。

  • 基準資産額が「2,000万円×事業所数」以上
  • 基準資産額が「負債の総額×7分の1」以上

 ※基準資産額=【資産総額】−【繰延資産】−【営業権(のれん)】−【負債の総
  額】

  • 自己名義の現金・預金の額が「1,500万円×事業所数」以上

【組織的基礎に関する判断】

 次のいずれにも該当すること。

  • 労働者派遣事業に係る組織における指揮命令の系統が明確であり、指揮命令に混乱の生ずるようなものではないこと。
  • 登録制を採用している場合は、登録者数300人当たり1人以上の登録者に係る業務に従事する職員が配置されていること。

【事業所に関する判断】

  • 位置、設備等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であること。

 次のいずれにも該当すること。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。
  2. 事業に使用し得る面積がおおむね20m²以上あること。

【適正な事業運営に関する判断】

  • 労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと、登録に際し、いかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと等法の趣旨に沿った適切な事業運営を行うこと。

 次のいずれにも該当すること。

  • 労働者派遣事業において事業停止命令を受けた者が、当該停止期間中に、許可を受けようとするものではないこと。
  • 法人にあっては、その役員が、個人事業主として労働者派遣事業について事業停止命令を受け、当該停止期間を経過しない者ではないこと。
  • 労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものではないこと。
  • 登録制度を採用している場合、登録に際し、いかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収するものではないこと。
  • 自己の名義をもって、他人に労働者派遣事業を行わせるために、許可を得ようとするものではないこと。
  • 法第25条の規定の趣旨に鑑み、人事労務管理業務のうち、派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務について労働者派遣を行おうとするものではないこと。

※クリアすべき許可要件は上記以外にもあります

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