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1.「専ら派遣」でないこと
専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの、つま
り特定の者に対してのみ当該労働者派遣を行うことを目的として事業運営を行ってい
るものであって、それ以外の者に対して労働者派遣を行うことを目的としていない場
合、を言います。
(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために
必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるもの
を除く)
【派遣元責任者に関する判断】
次のいずれにも該当すること。
イ 派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件及び手続に従って
適切に選任、配置されていること。
ロ 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されているこ
と。
【派遣元事業主に関する判断】
次のいずれにも該当すること。
4.事業を的確に遂行する能力を有するものであること
【財産的基礎に関する判断】(事業主(法人又は個人)単位で判断)
次のいずれにも該当すること。
※基準資産額=【資産総額】−【繰延資産】−【営業権(のれん)】−【負債の総
額】
【組織的基礎に関する判断】
次のいずれにも該当すること。
【事業所に関する判断】
次のいずれにも該当すること。
【適正な事業運営に関する判断】
次のいずれにも該当すること。
※クリアすべき許可要件は上記以外にもあります
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