横浜市港北区・新横浜の社会保険労務士事務所なら
社会保険労務士法人
ポラリス・コンサルティング
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3‐18‐9 新横浜ICビル505
受付時間 | 8:30~17:30 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
どんな内容の助成金ですか? トライアル雇用により雇入れた従業員1人につき月額最大4万円※が最長3か月支給されます。※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、及び若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合、1人当たり月額最大5万円(最長3か月間)となります。
2.障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
■助成額(1人当たり)
コース | 月額最大助成額 | 最長期間 | ||
障害者トライアル(精神障害) | 8万円 | 最初の3か月間※1 | ||
4万円 | 次の3か月間※1 | |||
障害者トライアル(上記以外) | 4万円 | 3か月間 | ||
障害者短時間トライアル | 4万円 | 12か月間※2 |
※1精神障害者は雇入れから3か月間とその後3か月間の6か月間 ※2所定労働時間10時間以上20時間未満の短時間であれば働ける精神障害者・発達障害者を3か月から12か月間 20時間以上の就業を目指して試行的に雇用する場合。
■支給対象者は次のいずれかの要件に該当すること ①紹介日において就労経験のない職業に就くことを希望している ②紹介日前2年以上に、2回以上離職や転職を繰り返している ③紹介日前において離職している期間が6か月を超えている ④重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
どんな内容の助成金ですか?
対象労働者 | 助成額 | 対象期間 | 主な要件 | ||
1 特定就職困難者コース | |||||
短時間労働者以外 | 60歳以上65歳未満、母子家庭の母等 | 60万円 (50万円) | 1年 (1年) | ・雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、65歳以上に達するまで雇用して、かつ雇用期間が継続して2年以上であること | |
重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) | 2年 (1年) | |||
重度障害者等 | 240万円 (100万円) | 3年 (1年6か月) | |||
短時間労働者 | 60歳以上65歳未満、母子家庭の母等 | 40万円 (30万円) | 1年 (1年) | ||
身体・知的・精神障害者 | 80万円 (30万円) | 2年 (1年) | |||
2 生涯現役コース | |||||
短時間労働者以外 | 雇い入れ日の満年齢が65歳以上の離職者 | 70万円 (60万円) | 1年 (1年) | ・紹介を受けた日に、雇用保険被保険者でないこと ・雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であること | |
短時間労働者 | 50万円 (40万円) | 1年 (1年) | |||
3 被災者雇用開発コース | |||||
短時間労働者以外 | 東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者 | 60万円 (50万円) | 1年 (1年) | ・雇用保険の一般被保険者として雇入れ、1年以上雇用することが確実であること | |
短時間労働者 | 40万円 (30万円) | 1年 (1年) | |||
4 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース | |||||
短時間労働者以外 | 発達性障害者・難治性疾患患者 | 120万円 (50万円) | 2年 (1年) | ・発達障害者又は難治性疾患患者を雇入れ、65歳以上に達するまで雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上あること | |
短時間労働者 | 80万円 (30万円) | 2年 (1年) | |||
5 長期不安定雇用者雇用開発コース | |||||
正規雇用労働者 | 長期不安定雇用者 | 60万円 (50万円) | 1年 (1年) | ・雇入れ日の年齢が35歳以上60歳未満であること ・過去10年間に5回以上離職又は転職を繰り返していること | |
6 生活保護受給者等雇用開発コース | |||||
短時間労働者以外 | 生活保護受給者や生活困窮者 | 60万円 (50万円) | 1年 (1年) | ・就労支援の要請がなされた生活保護受給者等を雇用保険の一般雇用被保険者として雇入れ、65歳以上に達するまで雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上あること | |
短時間労働者 | 40万円 (30万円) | 1年 (1年) | |||
7 障害者初回雇用コース(ファースト・ステップ) | |||||
身体・知的・精神障害者 | 120万円 | 障害者を雇用保険の一般雇用被保険者として雇入れ、65歳以上に達するまで雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上であること |
対象労働者 | 対象期間 助成額 | 主な要件 | ||
8 三年以内既卒者等採用定着コース | ||||
既卒者・中退者 | 1年定着 50万円 (35万円) | 2年定着 10万円 | 3年定着 10万円 | ・既卒者や中退後 |
高校中退者 | 1年定着 60万円 (40万円) | 2年定着 10万円 | 3年定着 10万円 |
※短時間労働者:1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満 ※短時間労働者以外:1週間の所定労働時間が30時間以上 ※正規雇用労働者:正規雇用労働者とは、以下の要件のいずれにも該当する人です。
・期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること
・派遣労働者として雇用されているものでないこと。
・所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること ・同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。 (1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。) (正規雇用労働者について就業規則等に定められていることが必要です。)
1 65歳以上への定年の引き上げ
2 定年の定めの廃止
3 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
※高年齢者雇用推進員の選任及び次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している必要があります。 【高年齢者雇用管理に関する措置】 (a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等 (b)作業施設・方法の改善 (c)健康管理、安全 衛生の配慮 (d)職域の拡大 (e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進 (f)賃金体系の見直し (g)勤務時間制度の弾力化
■助成額
【65歳以上への定年の引き上げ】【定年の定めの廃止】 ( )は引き上げ幅
60歳以上被保険者数(※) | 65歳まで引上げ | 66歳以上に引上げ | 定年の定めの廃止 | ||
(5歳未満) | (5歳以上) | (5歳未満) | (5歳以上) | ||
1~2人 | 10万円 | 15万円 | 15万円 | 20万円 | 20万円 |
3~9人 | 25万円 | 100万円 | 30万円 | 120万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 150万円 | 35万円 | 160万円 | 160万円 |
【希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入】 ( )は引き上げ幅
60歳以上被保険者数(※) | 66~69歳まで | 70歳以上 | ||
(4歳未満) | (4歳以上) | (5歳未満) | (5歳以上) | |
1~2人 | 5万円 | 10万円 | 10万円 | 15万円 |
3~9人 | 15万円 | 60万円 | 20万円 | 80万円 |
10人以上 | 20万円 | 80万円 | 25万円 | 100万円 |
※対象となる60歳以上被保険者については、当該事業所に1年以上継続して雇用されるものであって、短期雇用 特例被保険者及び日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続 雇用制度により引き続き雇用されているものに限ります。 ※定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合の支給額はいずれか高い額のみとなります。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
留守番電話になった場合はお名前とご用件、連絡先をお伝えください。翌営業日にご連絡致します。
受付時間終了後もお電話が通じる場合もあります。
定休日は電話対応をしておりません。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:8:30~17:30
定休日:土曜・日曜・祝日
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
8:30~17:30
土曜・日曜・祝日
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3‐18‐9 新横浜ICビル505
JR東海道新幹線、横浜線改札より徒歩6分
相鉄新横浜線、東急新横浜線、横浜市営地下鉄ブルーライン10番出口徒歩2分